教育資金の贈与でランドセルは買える?

教育資金の贈与でランドセルは買える?

お子さんのランドセルを祖父母に買ってもらうとき、「これって贈与税がかかるの?」「教育資金の贈与を使えば非課税になるって聞いたけど、ランドセルも対象なのかな?」と気になったことはありませんか?

きっと同じように悩まれているパパ・ママさん、おじいちゃん・おばあちゃんも多いと思います。
ランドセルは決して安い買い物ではないですし、できれば賢くお得に準備したいですよね。

この記事では、教育資金の贈与とランドセルの関係について、国税庁や文部科学省の情報をもとにわかりやすく整理しました。
「ランドセルって本当に教育資金の対象になるの?」「制度が終わったって聞いたけど、今はどうすればいいの?」という疑問に、一緒に向き合っていきましょう。

ランドセルは教育資金の贈与の対象になり得ます

ランドセルは教育資金の贈与の対象になり得ます

結論からお伝えすると、学校等から配布された資料や書面に基づいてランドセルを購入した場合は、教育資金の対象になり得ます。

文部科学省の整理によれば、「学校等からの資料等が出ていて、それに基づいて購入した場合は対象」とされています。
また、国税庁の関連解説でも、小学校で使用するランドセルは学校等からの書面等に基づいて購入した場合は教育資金の対象と整理されているんですね。

ただし、教育資金の一括贈与に係る非課税制度そのものは、2026年3月31日をもって新規受付・追加拠出が終了しています。
2026年4月以降に新たにこの制度を使おうとしても、残念ながら利用できない状況です。

でも、「じゃあランドセルを祖父母に買ってもらったら全部贈与税がかかるの?」と心配しないでくださいね。
制度が終わった後でも、できることがちゃんとあるんです。この後、詳しく解説していきますよ。

なぜランドセルが教育資金の対象になるのか

なぜランドセルが教育資金の対象になるのか

そもそも「教育資金の一括贈与」ってどんな制度だったの?

まず、制度の基本をおさらいしておきましょう。

教育資金の一括贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与する際、一定額まで贈与税が非課税になる制度でした。

非課税の上限は以下のとおりです。

  • 受贈者1人あたり最大1,500万円まで非課税
  • うち、学校等以外への支払いは500万円まで

学校の授業料だけでなく、教材費や習い事費用なども幅広く対象になっていたんですね。
祖父母が孫の教育をサポートしやすい制度として、多くの方に利用されていました。

ランドセルが対象になる理由と「書面」の重要性

では、なぜランドセルが対象になり得るのでしょうか。

ポイントは「学校等からの資料や書面に基づいて購入しているかどうか」です。

小学校の入学準備では、学校側から「入学にあたって必要なもの」のリストや案内が配布されることがありますよね。
そのような書面にランドセルが記載されていて、それをもとに購入した場合は、教育資金の一環として認められる可能性があるということなんです。

逆に言えば、何も書面がない状態でランドセルを購入した場合は、教育資金として認めてもらうのが難しくなることもあります。
「学校から言われたから買った」という流れが大切なんですね。

「学校等への支払い」と「販売店への支払い」で扱いが違う

もう一つ大切なポイントをお伝えしますね。

国税庁や関連解説によれば、ランドセルのような教育用品を販売店に直接支払う形で購入した場合は、「学校等以外の者に対して直接支払われる金銭」に当たります。
この場合は1,500万円枠ではなく、500万円枠の対象として扱われていました。

「学校に直接払うもの」と「販売店やお店に払うもの」で枠が違う、という点は少し複雑ですよね。
でも、ほとんどの教育用品の購入はこの500万円枠に収まる話ですし、実際の家庭での利用では大きな問題にはならない場合がほとんどかもしれませんね。

そもそも「通常の教育費」は贈与税がかからない場合もある

ここで少し気持ちが楽になる情報もお伝えしておきたいと思います。

国税庁によれば、扶養義務者からの通常必要と認められる教育費については、もともと贈与税の課税対象にならない場合があります。

つまり、制度を使わなくても、祖父母がお孫さんのランドセルを買ってあげること自体は、「通常の教育費の援助」として贈与税がかからないケースもあるということなんですね。
「一括贈与の非課税制度が終わったから、もう何もできない」というわけではないんです。

具体的なケースで考えてみましょう

具体的なケースで考えてみましょう

ケース1:制度が使えた時期に学校の書面をもとにランドセルを購入した場合

たとえば、教育資金一括贈与の非課税制度が有効だった時期に、祖父母から孫への教育資金として口座に資金を移し、小学校入学の際に学校からの案内書類をもとにランドセルを購入した場合。

このケースでは、学校等からの書面に基づいて購入しているため、教育資金として認められる可能性があります。
購入時の領収書と学校の案内書類を一緒に保管しておくことが、実務上のポイントになりますよね。

制度の有効期間内に契約した既存の教育資金管理口座については、2026年3月31日以降も契約に基づく教育費の支払いは継続して扱われますので、該当する方はご安心ください。

ケース2:制度終了後に祖父母がランドセルを買ってあげたい場合

「2026年4月以降に孫のランドセルを買ってあげたいんだけど、贈与税はどうなるの?」と気になっている方も多いと思います。

この場合、教育資金一括贈与の非課税制度は新規では使えません。
ただ、ここで覚えておきたいのが先ほどもお伝えした「扶養義務者からの通常の教育費は贈与税がかからない場合がある」というルールです。

祖父母が孫のランドセル代を直接払ってあげる、もしくは必要な分だけお金を渡す、というのは「通常の教育費の援助」と見なされることがあり、その都度の援助であれば贈与税の対象にならないケースもあります。
ただし、この判断は金額や状況によっても変わることがありますので、不安な方は税理士さんに相談してみるのが一番安心かもしれませんね。

ケース3:「書面なしで買ったランドセル」を教育資金として申請しようとした場合

制度が有効だった時期に、学校からの案内書類はとくになかったけれど、ランドセルを教育資金として計上しようとした場合。

このケースは少し注意が必要です。
ランドセルが教育資金として認められるためには「学校等からの書面に基づいていること」が大切なポイントですから、書面なしでは認められにくい可能性があります。

入学準備を進める際には、学校からもらった案内書類はしっかり保管しておく習慣をつけておくと良いかもしれませんね。
「後で必要になるかも」と思ったら、領収書と一緒にファイルにまとめておくだけでもずいぶん違います。

ケース4:「通常の生活費」としてその都度援助してもらう場合

「一括でまとめてお金をもらうのではなく、必要なときにそのつど援助してもらう」というスタイルも実はよく使われる方法です。

国税庁の案内では、扶養義務者が通常必要と認められる生活費や教育費をその都度援助する場合は、贈与税がかからないとされています。

「ランドセルを買うからその分だけお金をください」というお願いに応じてもらう形であれば、一括贈与の制度を使わなくても問題ないことも多いんですね。
ただし、この方法も「通常の範囲内かどうか」がポイントになりますので、高額な場合は注意が必要です。

この記事のまとめ

今回の内容を整理してみましょう。

  • ランドセルは、学校等からの書面・資料に基づいて購入した場合、教育資金の対象になり得ます
  • ランドセルを販売店で購入した場合は「学校等以外への支払い」として扱われ、500万円枠の対象でした
  • 教育資金の一括贈与非課税制度は、2026年3月31日をもって新規受付・追加拠出が終了しています
  • 既存契約がある方は、制度終了後も引き続き教育費の支払いに活用できます
  • 制度が終了しても、扶養義務者からのその都度の教育費援助は贈与税がかからない場合があります
  • いずれの場合も、学校からの書面や領収書の保管が大切なポイントです

制度が終わったからといって、祖父母からの教育資金援助の道が完全に閉ざされたわけではありません。
状況に合わせた方法を選べば、きっとうまくサポートできるはずです。

「どの方法が自分たちに合っているのかわからない」と感じたときは、ぜひ税理士さんや金融機関の担当者さんに相談してみてくださいね。
専門家の方にアドバイスをもらいながら、お子さんの入学準備を安心して進めていきましょう。

大切なお子さんやお孫さんの新しい一歩を、家族みんなで笑顔で応援できるといいですよね。
書類の準備や制度の確認、一つ一つ丁寧に進めていけば、きっと大丈夫ですよ。